「自費出版費用って経費になるのだろうか?」
「自費出版費用の会計処理はどのような形になるのだろうか。さっぱりわからないので教えてほしい。」
「自費出版費用って勘定科目で言うと、何に該当するのだろうか?」
自費出版を検討している人や、すでに進行中の人の中にはこのような疑問を持つ人が少なくないでしょう。
今回は、そもそも自費出版費用って経費として計上できるのか?について深堀していきます。
個人事業主や法人に勤めている人(社長の場合含む)の場合で、それぞれ説明するとともに、会計処理についても詳しく解説していきたいと思います。
本記事を読めば、自費出版費用に関する経費計上の際の勘定科目なども詳しく知ることができます。早速見ていきましょう。
自費出版費用は経費になるのか?
自費出版費用はそもそも経費になるのか、
結論を申しますと、それは経費になります。
出版費用が業務の運営に必要なものであれば、計上できるという認識で良いです。
個人事業主で自費出版をされた方の場合、事業に用いる書籍である場合や売上を計上する場合には、経費として計上することが可能です。(確定申告が必要になります。)
一方で、法人に勤めていて自費出版をされた方は、本を自費出版したことで得た収入が一年で20万円を上回った場合、確定申告が必要となり、経費として計上することが可能となります。
法人の経営者であったり、事業活動の一環で書籍を発行する場合においても、経費計上できます。
勘定科目は?
経費として計上することがわかったとして、勘定科目について悩まれる方が多いかと思います。この章では、勘定科目に関して深堀していきます。
一般的に、書籍を売って売上計上する前提であれば、仕入れ費に該当するでしょう。
そもそも仕入れ費とは原材料費など仕入れにかかった費用を指すので、自費出版にかかった費用はここに該当すると考えるのはごく自然の話と言えます。
もし、あなたが士業等をしていて書籍を販促に用いるのであれば(いわゆるノベルティグッズ同様にばらまくのであれば)、チラシなどと同様の科目にするのが妥当です。勘定科目としては広告宣伝費等に該当するでしょう。
広告宣伝費とは、不特定多数の人に対して宣伝効果を意図して支出する経費のことを指します。ですので、自費出版書籍を主に販促として用いるのであれば、広告宣伝費として計上しましょう。
ここで一つ注意点があります。「棚卸資産」について正しく理解しておく必要があるでしょう。
「棚卸資産」とは今の時点では在庫としてあるが、販売を行うために保有している資産のことを指します。例えば、在庫商品や仕掛品、原材料などが該当します。
個人事業主は、締日が12月31日となっているので、年末時点で在庫数をチェックし、金額を出しておく必要があるでしょう。
主に期末に残存した在庫は棚卸資産の対象となります。資産となるので、経費計算に注意が必要となります。
また、自費出版費用の支払い自体が納品の前後になるケースがありますが、この場合、原則的に実現主義で処理します。
実現主義とは、収益を確定する時において、実際に代金やそれに値する等価物によって収益を得て、実現した時点にすることを指します。(書籍が完成し、納品された日)
以上のことを注意して、頭の中に入れておくことが大事になります。
まとめ
これまで自費出版費用が経費として計上できるのか?について説明してきました。
また、勘定科目についても深堀してきました。
正直、このような経費にまつわることを正しく理解できていなかった人も多かったのではないでしょうか。
この辺の知識はとっつきにくい面もあるので、後回しにしがちですが、自費出版する上では必ず理解しておくべきことかと思います。
本記事を読んで、正しく理解していただければ幸いです。
以上、「自費出版費用は経費になる?会計処理(税金)は?」でした。