「これから自費出版をする予定があるのだが、確定申告ってどういった場合で必要になるのだろうか。」

「自費出版でそれなりの売上が出たが、この場合って確定申告の必要はあるのだろうか?」

「普段、会社に勤めていて副業として自費出版する予定がある。どれくらいの売上となったら、確定申告の必要があるのだろうか?基準がいまいちわからないので教えてほしい。」

自費出版の予定がある人や、すでに出版済みの人で確定申告に関して疑問を抱えている人は多いです。特に駆け出しのフリーランスや会社員の人が副業として初めて自費出版をする場合などは、確定申告の詳細に関して正しく理解している人は多くないです。
そこで今回は、自費出版をし、収入を得た場合の確定申告の必要性の有無について解説していきます。

フリーランスであるか、会社員が副業として自費出版するケースの場合で深堀していくとともに、確定申告をし忘れた場合の落とし穴などにもフォーカスしていきます。また、源泉徴収や消費税に関しても触れていきたいと思います。

本記事を読めば、自費出版における確定申告の必要性に関して正しく理解することができることでしょう。

確定申告の対象は?

確定申告の対象に関して深堀していきます。

基本的にあなた自身がフリーランスなのか、会社に勤めながら副業として自費出版を行ったかによって大きく基準が変わってきます。

それぞれのケースに関して、まとめたので見ていきましょう。

開業届を提出しているフリーランスの場合(個人事業主)

もし開業届(事業届)を出していて、フリーランスとして自費出版による収入を得た場合、事業所得として確定申告をする必要があります。

ここで、一つ注意点があります。それは、確定申告の対象となるのは、事業から生じた所得が38万円を上回る場合です。もしあなたが38万円以下だった場合、確定申告はする必要がありません。

また、この場合の所得というのは経費を引いた金額になります。ゆえに、自費出版で得た収入が65万円で、本を出版するのにかかった経費が35万円だとすれば、65万円‐35万円=30万円となるので、所得が38万円より下回ります。従ってこのケースでは確定申告をする必要はありません。

一般的に38万円以上の所得が自費出版の利益として出た場合、「事業所得」を算出し、それに合う納税金額を払い、確定申告を行います。

会社に勤めていて副業として自費出版を行った場合

会社勤めの方は会社が年末調整をしてくれます。そのため、一般的に副業で得た所得にかかる所得税に関してはノータッチの人が多いでしょう。

所属する会社は、あなたが自費出版して得た所得に関して処理してくれることはありません。従って、普段会社に勤めていて自費出版の活動が副業の場合は、雑所得として確定申告をすることとなります。

ここでも、一つ注意点があります。

自費出版によって得た利益が20万円未満のケースでは、確定申告する必要はないです。

一つ例をあげましょう。

自費出版で60万円の利益を出したとして、出版費用として50万円かかったとすれば所得は10万円となりますので、確定申告をする必要はありません。

しかし、自費出版以外で副業をしていて、その収入もある場合は、すべての所得金額を合わせて考える必要があります。それが仮にトータルで20万円以上となる場合は確定申告が必要です。

確定申告に関しては「その他の雑所得」として、自費出版で得た収入を申告することとなります。その他の雑所得というのは、給与所得と合わせて計算した総合課税を指します。

申告をしなかったら?

ここまで確定申告をケース別に解説してきました。

そもそも確定申告をしなかったらどうなるのか?という疑問を持つ人もいることでしょう。

確定申告というのは、所得税法によって対象者が必ずしなければならないものとして定められています。

確定申告の期日は毎年3月15日までとなっていますが、この期間中に申告や納税をしなかった場合、罰則として延滞税や無申告加算税など別途税金が課せられたり、「ほ税犯」として刑事罰となる場合もあります。(年度により締切日が若干異なる場合があります。)

延滞税とは、確定申告の期日中に納税をしない人に課せられる税です。納付の期限の翌日から実際に納付するまでの日数にかかる利息分を支払う必要があります。

延滞してしまうと、余計に出費が嵩むため注意が必要になるでしょう。

また、無申告加算税とは、確定申告の申告書等を期日内に出さなかったときに課せられる税です。納付した金額が50万円までのケースでは15%、50万円以上のケースでは20%を上乗せして支払わなければなりません。しかし、期日内に申告できなかった正当な理由などがあれば5%に下がることもあります。

そして、ほ税に関してです。これは確定申告自体をしていない、無申告者に課せられる刑事罰となります。納税を意図的に免れようとした意思が感じられる場合は「5年以下の懲役、もしくは500万円以下の罰則金、またはその両方」が課せられることとなっています。

もし、本人自体に納税を意図的に免れようとする意思がなかったケースにおいても「1年以下の懲役あるいは50万円以下の罰則金」となることがあります。

このように、自費出版によって得た収入を把握し、しっかりと確定申告書を提出し、税務署に納税しなければ、最悪の場合刑事罰となることもあるのです。

しっかりと所得計算を行い、必要となっている税金を納付し、確定申告をすれば罰則が科せられることはないので、期日などを守って計画的に進めておくことをおすすめします。

次に源泉徴収票が発行されるのか?について解説していきます。

源泉徴収票は発行されるか?

基本的に、印税方式と異なり、売上金の支払いとなるのが原則なので、源泉徴収は行いません。また、源泉徴収票や支払調書も発行されないです。

「源泉徴収に関してどうなるの?」というように、源泉徴収票関連を心配していた人もいるかと思いますが、それに関しては考える必要性はないと言えるでしょう。

次に消費税の納付に関して深堀していきます。

消費税の納付は?

消費税に関してですが、事業などによる年間の課税対象となる売上が1000万円を越える場合、翌年あるいは翌々年から消費税の課税事業者となります。従って、売上にかかる消費税から仕入や経費にかかる消費税を控除した金額を納付しなければなりません。

一般的に、自費出版において年間の書籍による収入が1000万円を上回ることはあまりないです。従って、申告や納付自体が必要になることはほとんどないと考えることができます。

しかし、ここで注意点があります。

書籍の売上収入以外に消費税がかかる売上や収入がある人は、その売上や収入分も考慮して、免税事業者であるか課税事業者かを判断する必要があります。

この点に注意すれば、消費税の納付に関しては大丈夫でしょう。

まとめ

これまで自費出版における確定申告の基準などについて解説してきました。

今回初めて確定申告を行う人や、これまで確定申告をしたことがなかった人にとっては、様々な情報が盛り沢山で、ボリューミーな内容だったかと思います。上述したように、確定申告をしなかったり、納付を怠ると罰則金を払う必要が出たり、最悪の場合刑事罰に該当することもあります。

自分がどこに該当するのかを正しく把握し、余裕をもって確定申告を行うようにしましょう。以上、「自費出版の売上を得たら、確定申告が必要?」でした。